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連合大阪 事務局長談話

大阪市「アンケート強制事件」地裁判決及び大阪市水道労組「協約破棄事件」府労委命令にあたっての談話 

2015年1月23日
連合大
事務局長 多賀雅彦

 大阪地裁は1月21日に、「大阪市アンケート強制事件」に対して、大阪市と野村修也弁護士の責任を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。同日、大阪府労委は、大阪市水道局による「基本協約破棄事件」に対して、不当労働行為であるとの命令を交付した。

 「大阪市アンケート強制事件」とは、2012年2月に大阪市で実施された大阪市の全職員に対する「労働組合への加入・活動歴・政治家への支持など」を問うアンケートの強制に対して、大阪市労連の5単組と個人が訴えた事件で、地裁判決では「アンケートの強制」は、団結権(憲法28条)を侵害するものであり、職員個人のプライバシーの権利を侵害するものであると認めた。アンケートの強制は、憲法にも違反することを認定した意義ある判決といえる。

 次に「基本協約破棄事件」とは、会議などのための施設の利用、掲示場所の提供、組合業務のための職務専念義務の免除、組合休暇の取得などの便宜供与を定めた2012年11月20日付の「労使関係の基本事項に関する労働協約」の解約通告、及びこれに関する対応が不誠実な団体交渉であるとして大阪府労委に申し立てられていた事件である。大阪府労委は、大阪市の労使関係条例の第12条(便宜供与をしない)の施行により、「救済命令を実現することは不可能であるから申立の利益はない」とする大阪市の主張を退け、不当労働行為の成否は、条例だけでなく総合的に判断されるものとして、基本協約の改定、廃止申し入れ及び新協定の提案は、不当労働行為であり、それをなかったものとして取り扱わなければならないと命じた。

 連合大阪は、今回の判決、命令を含む大阪市関係の事件に対して、府労委や中労委の命令、裁判所の判決が下るなどのタイミングで事務局長談話を発出し「労働組合の存在を否定するもの、勤労者の団結を脅かすもの、憲法で保障された思想、信条の自由を脅かすもの」を決して容認しない態度を明確にしてきた。
 健全な労使関係は安定的な社会を築く上での重要な社会的インフラである。橋下大阪市長は、法を守るべき立場にある行政の長として、今回の地裁判決、府労委命令に速やかに対応するとともに、結果的に、市民への安心・安全かつ良質なサービスの向上につながる健全な労使関係を早急に構築すべきであることを改めて表明する。

以 上