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2014年9月27日更新

連合大阪 事務局長談話

大阪市教組「教研集会使用不許可訴訟大阪地裁判決」に関する談話 

2014年11月27日
連合大
事務局長 多賀雅彦

 大阪地裁は、11月26日に大阪市教職員組合が提訴していた、教育研究集会での学校の使用について不許可としたことの無効確認と国家賠償を求めた訴訟について、不許可処分は違法との判決を言い渡した。
 判決では、「教育研究集会の意義などを十分考慮せず、条例の存在だけで判断した市の処分は合理性を欠き、裁量権の範囲を逸脱乱用したもの」と市の対応を厳しく批判した。
 さらに、市が処分の根拠としている市労使関係条例の「組合活動に便宜供与はしない」という条文について、今回の違法な処分を正当化するために適用する限り、「職員らの団結権を保障した憲法28条に違反し、無効だ」とした。

 大阪市教職員組合では、約40年にわたり市内の学校を借りて、教育研究集会を開催してきた。教育研究集会には、地域住民の参加を得て、教職員の指導力向上を目標に平和や男女共生などのテーマごとに議論がされている。
 判決では、「労働運動の側面はあるが、教員らによる自主的研修の側面もある。学校施設を使って学校教育上の支障が生じたこともない」と指摘し、市の処分を違法として市教組が支払った代替施設の使用料分などとして約40万円の賠償を命じた。今回の大阪地裁の判断は、極めて妥当なものと判断する。

 本年9月、大阪市の「組合事務所退去処分」に対する違法との判決に引き続き、違法との判決を行ったものである。さらに、大阪府労働委員会に訴えている不当労働行為についても、アンケート事件、組合事務所の退去事件、チェエクオフの廃止事件などについても次々に不当労働行為を認定する命令が出されている。

 健全な労使関係は、安定的な社会を築く上での重要な社会的インフラである。逆に不安定な労使関係は、結果的に市民サービスや大阪の教育の低下を招来することが懸念される。橋下大阪市長は、健全な労使関係の構築に努力すべきである。

以 上